廃棄物処理業許可申請専門の行政書士による産業廃棄物収集運搬業許可申請の解説

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産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する
「登記されていないことの証明書」の取りかた

廃棄物処理施設周辺の道路交通騒音(超低周波音)・振動の測定調査

産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する「登記されていないことの証明書」の取りかた

執筆者 テクテク・アルクノスキー
日本全国!産業廃棄物収集運搬業許可申請が数百件の実績を誇る【吉島合同事務所】で〝500件以上〟の実務経験を積んで独立した少し変わった行政書士です。10年以上の経験を元に、お客様のお役に立てる情報を発信して参ります。趣味:散歩(てくてく歩きが好き)/音楽/映画/演劇鑑賞

第7回 産業廃棄物収集運搬業許可申請書に添付する「登記されていないことの証明書」の取りかた

 

皆様、こんにちは。テクテク・アルクノスキーです。「現役行政書士が教える、自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」というテーマのコラムを書いています。前回から、知らないと意外と手間がかかる「公文書の集めかた」の話をしていて、今回は、「登記されていないことの証明書」の取りかたについての説明です。

 

まず、このコラムでどういう書類を「公文書」と呼んでいるのかの復習をしておきましょう。

 

◯「公文書」とは…

産業廃棄物収集運搬業許可申請の添付書類は、大きく分けて2種類あります。申請先の自治体のホームページからダウンロードした「申請書類一覧表」を見てみましょう。

1.すでに自社の事務所などに持っているもの

2.市役所・区役所、税務署、法務局などで発行してもらうもの

 

1.すでに自社で持っているものは、決算報告書、確定申告書、車検証、事務所や駐車場の賃貸借契約書などです。だいたいは、事務所に現物なりコピーなりが保管されていると思いますので、それらをコピーして産業廃棄物収集運搬業許可申請の添付書類とします。

ほとんどは、前回までに説明済みですね。

(よろしければ遡って読んでいただけると筆者が喜びます♫)

・決算報告書、確定申告書 →第2回

・車検証         →第5回

2.市役所・区役所、税務署、法務局などから取り寄せるものは、住民票の写し、登記されていないことの証明書、納税証明書、会社や土地・建物の登記事項証明書などです。官公庁から発行してもらう書類という意味で、このコラムではこれらをまとめて「公文書」と呼ぶことにします。

◯それぞれの公文書の集めかた

1.住民票の写し →第6回

 

2.登記されていないことの証明書

 「登記されていないことの証明書」…何やら長ったらしい名前だし、初耳の方も多いと思います。これは「民法に定められている『後見』や『保佐』を受けていません」ということ、産業廃棄物収集運搬業許可申請においては「法的に、産業廃棄物収集運搬業を行う能力があります」ということを証明する書類です。

 (いつもどおり、専門的な説明を省いてざっくり書いています。)

①誰のものが必要か?

「住民票の写し」を取ったのと同じ人のものが必要です。

必ず「登記されていないことの証明書」の前に、住民票の写しを準備してください。

・個人事業主の場合…事業主本人

・会社(法人)の場合…会社の登記事項証明書に載っている取締役・監査役全員

・講習会を受講する人(産業廃棄物収集運搬業の責任者)

※通常は個人事業主本人か会社の取締役が講習会を受講しますが、例外的にそれ以外の人が講習会を受講する場合があります。詳しくは、いずれ記事にする予定です。

 

②発行してもらう場所

「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局で発行してもらいます。

お近くの法務局は、↓のリンクから確認できます。

(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

「登記されていないことの証明書」は「○○法務局」「○○地方法務局」という名前の法務局であれば、全国どこの法務局でも発行してもらえます。担当部署は「戸籍課」です。「○○支局」「○○出張所」では発行してもらえないので注意してください。

 

③「登記されていないことの証明書」の申込用紙(登記されていないことの証明申請書)の書きかた

申込用紙(登記されていないことの証明申請書)は、法務局(または地方法務局)の窓口にも置いてありますし、下記のリンクからダウンロードすることもできます。

(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/naikotonomi3.html)

私も簡単な記入例を作ってみましたので、こちらの画像も参考になるかと思います。

(画像:記入例)

申込用紙を記入するときのポイントは大きく3つ、とにかく「住民票の写し」の記載のとおりに書くこと、証明事項の欄は一番上の「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェックをすること、そして申請の時点で発行日から3か月以内であることです。

「住民票の写し」の記載のとおりに書くには、特に、氏名の旧字体や外字、住所の○丁目が漢数字か算用数字か、建物名の有無などに気をつけてくださいね。

 

また、必要な通数=産業廃棄物収集運搬業許可申請を予定している自治体の数です。例えば、広島県と岡山県と山口県で産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合は、一人あたり3通、発行してもらいましょう。

手数料は収入印紙で支払います。1通あたり300円です。収入印紙は、あらかじめ郵便局で購入するか、法務局でも購入できます。

また、法務局の窓口に行く人の本人確認書類が必要です。本人確認書類としては、運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカードなどがあります。

④郵送してもらう場合

どこの都道府県の法務局でも発行してもらえるとはいえ、「うちの会社は本局から遠くて往復するだけでも大変だ」というかたも多いと思います。そんなときは郵送請求が便利です。郵送請求は、東京法務局に申請書類などを送って「登記されていないことの証明書」を発行してもらう方法です。

東京法務局に送るものは、ⅰ必要な額面の収入印紙を貼った申込用紙(登記されていないことの証明申請書)、ⅱ本人確認書類、ⅲ本人以外の人が請求する場合は委任状、ⅳ返信用封筒、の3~4種類です。

   ⅰ申込用紙(登記されていないことの証明申請書)

    記入の仕方は③で説明したのと同じです。収入印紙を貼るのを忘れないように

   ⅱ本人確認書類

    自分で自分の登記されていないことの証明書を請求する場合は、本人の運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナ  
    ンバーカードのいずれかのコピーを同封します。

本人以外の人(代理人)が請求する場合は、代理人の運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカードのいずれかのコピーを同封します。

   ⅲ委任状

    ⑤で説明します。

   ⅳ返信用封筒

    必要な切手を貼って送り先を記入した返信用封筒を同封します。

    送り先は、原則として本人か代理人の住所になります。

すべて準備ができたら、

〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局後見登録課に郵送します。

次のリンクも参考にしてください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

⑤委任状

法務局(戸籍課)の窓口へ出向く場合も、郵送してもらう場合も、本人以外が請求する場合には「委任状」が必要です。

委任者:「登記されていないことの証明書」を発行してもらう本人

受任者:本人に代わって請求する人(=代理人)、ということになります。

委任状の様式は任意ですが、先に挙げたリンクからもダウンロードできます。

(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

そして④ⅱでも触れましたが、本人以外が請求する場合の「本人確認書類」は代理人のものを準備しましょう。

※産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合は、会社(法人)が代理人となって「登記されていないことの証明書」を請求する場合も多いと思います。そのときは、委任状の他に法人の代表者の資格を証する書面(会社の登記事項証明書、発行から3か月以内のもの)を同封します。

なお、申込用紙(登記されていないことの証明申請書)の代理人の欄に会社法人等番号を書いて、添付書類欄の「□法人の代表者の資格を証する書面」の右側の(□添付を省略)にチェックすれば、登記事項証明書は添付を省略することができます。

会社法人等番号は、登記事項証明書の一番上に4桁―2桁-6桁で書かれている番号です。つまり、発行から3ヶ月以上経ったものでも登記事項証明書が手元にあれば、新しい登記事項証明書を準備しなくて良い、ということです。

 

さて、今回は「登記されていないことの証明書」を取り寄せる方法についてご説明しました。次回は「納税証明書」を請求する方法について書いてみたいと思っています。

それでは、また。



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平成15年開業の廃棄物処理業専門行政書士
弊社代表取締役河野雅好は、20年以上にわたり行政書士として行政手続の代行に従事してきました。現在も、日本全国に1300社を超えるクライアントを抱え、産業廃棄物処理業許可申請手続を代行しています。ほとんどの行政書士に取り扱うことが難しい廃棄物処理施設設置許可、建築基準法51条但書許可、廃棄物処分業許可などの手続きを専門としています。そのため弊社では、施設計画、環境調査、住民説明会、許可申請手続と、全てを一括で対応することが可能です。
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生活環境影響調査が廃棄物処理法に定められた理由
2024年 4月10日
生活環境影響調査制度により「地域ごとの基準」が許可基準として新設
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2024年 4月30日
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企業情報

会社名
吉島合同事務所

吉島合同事務所は、以下の2つの事業体から構成されています。

① 行政書士河野雅好事務所
② 株式会社Midori

廃棄物処理施設設置の許認可及び環境影響調査に特化した全国対応の合同事務所です。2008年より積み上げてきた実績と経験を基に、廃棄物処理施設設置コンサルタント業務を行っています。

代表取締役
河野 雅好
従業員
12名(グループ全体33名) 2024年3月現在
行政書士
河野雅好事務所

〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL:082-297-7720
FAX:082-297-7749
株式会社Midori
広島本社
〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL:082-297-7750
FAX:082-297-7749
東京支店
〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目8-1 新宿セブンビル 610A
TEL 03-6380-0086
大阪支店
〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目18番14号 大阪美宝会館401
TEL 06-6121-2420 
福岡支店
〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町1番1号 明治通りビジネスセンター本館201
TEL 092-402-1699
営業許可等
計量証明事業所登録(音圧レベル 広島県知事第K-119号)(振動加速度レベル 広島県知事第K-120号)
測量業登録(登録第(1) -37139号)
行政書士登録(弊社代表取締役)
事業内容
・環境アセスメント
・廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
・工場、廃棄物処理施設等の設計及び環境保全措置に係るコンサルティング
・環境測定分析及び騒音振動測定
・計量証明事業
・測量業
弊社保有資格
技術士(建設部門-建設環境) 1名
環境計量士(騒音・振動) 2名
環境計量士(濃度)1名
水質1種公害防止管理者  2名
騒音・振動関係公害防止管理者 1名
ダイオキシン類関係公害防止管理者 1名
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 1名
最終処分場技術管理士 1名
環境騒音・振動測定士初級 1名
測量士 1名
測量士補 2名
行政書士(有資格者含む)4名
乙種4類危険物取扱者  1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

講習会等
東京都一種公害防止管理者  1名
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会修了者 2名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬過程 修了者 1名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分過程 1名
産業廃棄物処理実務研修会 受講者 1名
廃棄物行政担当者研修会修了者 1名
ECO検定 4名
産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会 総合管理コース 1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

運営サイト
株式会社Midori https://midori-env.com/
吉島合同事務所 https://yoshijima-sanpai.com/
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コラム
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